- 2009年12月 9日 21:18test
- 雑感
川崎市の川崎協同病院で1998年、意識不明の男性=当時(58)=から気道を確保するためのチューブを抜き、筋弛緩(しかん)剤を投与して死なせたとして、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告(55)について、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は7日付で、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年 6月、執行猶予3年とした二審判決が確定する。 最高裁が終末期医療をめぐる医師の刑事事件で判断したのは初めて。どのような要件があれば法律上、延命治療中止が許されるのかという基準は示されなかった。 同小法廷は、男性が脳波の検査を受けておらず、発症から2週間しかたっていなかったことから、「回復可能性や余命について的確に判断できる状況ではなかった」とした。 また、チューブの抜管は家族の要請によって行われたが、家族には病状などの適切な情報が伝えられていなかったと指摘。「法律上容認される治療中止には当たらない」と判断した。
本件は東海大安楽死事件での横浜地裁の3要件を満たしていない。(1)発症から2週間では末期状態とはいえない(2)患者本人及び家族に意思が伝わっていない(3)治療が無意味かどうかも独善的だ。
以上からして尊厳死とは到底判断出来ない医師の思い込みによる拙速の処置だった。
延命治療中止は医師一人に任すのではなくグループを作り判断すべきだ。そうでないと死生観によってばらばらになってしまう。
そのためにも揺れている尊厳死問題に早急のガイドラインを策定すべきだ。
「死」という重い課題は尽きることはないかも知れないが無用の延命にも疑問符が投げかけられる。
殺人罪に問われた医師 川崎協同病院事件 -- 終末期医療と刑事責任
posted with amazlet at 09.12.09
矢澤 曻治
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